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建設リサイクル法

資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物(建設工事で出る廃棄物)の分別・リサイクルなどを定めた法律。2000年制定。

同法は、一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請け負う事業者に、対象となる建設資材(土木建築工事に使われる資材)の分別・リサイクルを義務付けた。対象となる建設資材は、コンクリート、アスファルト、木材。工事の発注者や施工者には、工事の時期や工程、建設資材の種類や量などを事前に都道府県知事に届け出ることが義務付けられた。